いじめ防止基本方針

神町小いじめ防止基本方針

1 基本方針

 (1)自尊感情を大切にし、温かな人間関係の中、満足度の高い学級(学校)づくりに取り組む。
 (2)「いじめは絶対に許さない」「いじめは卑怯な行為である。」「いじめはどの子にも、どの学校でも起こりうる」との共通意識をもつ。
 (3)「いのちの教育」を積極的に推進し、自他の生命の尊さを実感させる。

2 いじめの予防対策
(1)教職員による指導について
 ① いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知を図り、平素から教職員全員の共通理解を図っていく。
 ② 教師の主観はもとより、諸調査など客観的な資料をもとに児童個々、集団の実態及びその変容を的確に把握し、その成長や向上に向け組織的に指導し、いじめをはじめとする問題行動の未然防止を図っていく。
 ③ 児童に対して、全校集会や学級活動などで校長や教職員が、日常的に望ましい生き方や人間関係のおり方について触れ、「集団生活を通して自他ともに成長していこう」という雰囲気を学校全体に醸成していく。
 ④ 児童が、他人から認められ優しくしたいという思いを持たせるような指導を積み重ね、些細なトラブルが深刻な事態にエスカレートしない集団を育てていく。
 ⑤ 常日頃から、児童生徒と教職員がいじめとは何かについて認識を共有する手段を講ずる。
 ⑥ 一人一人を大切にしたわかりやすい授業づくりを進め、授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスにならないようにする。
 ⑦ 教職員の言動が児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方に細心の注意を払う。

(2)児童生徒に培う力とその取組
 ① 児童に培う力
  ・「規律」(個人及び集団として、聞く姿勢・準備物、話し方等きちんとした心構え・態度で授業に取り組む等の生活習慣)・「学力」(基礎的な知識・技能及び問題解決的な調べ方や学び方)
  ・「自己有用感」(相手からの好意的な反応や評価があって感じることのできる、他人の役に立
つという感情)
② その取組
 ・「居場所づくり」
  ア 小学校低学年からの正しい姿勢を身に付けさせる、忘れ物をさせない生活指導。
  イ 安心・安全に学校生活を送ることができると感じられる学級経営。
  ウ 明確な指示、説明、発問など「わかる授業」をめざした授業改善・授業の見直し。
 ・「絆づくり」
   子ども自らが主体的に取り組む活動の中で、互いのことを認め合ったり、心のつながりを感じとったりしていくことができる場づくり(授業、特別活動等)

(3)いじめ防止のための校内組織(法22条:必置)と具体的な取組
 ・いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめの防止等の対策のための組織」を置く。(校長、教頭、教務主任、各学年主任、生徒指導主任、教育相談担当、養護教諭)
  ○校外関係者:PTA代表、SC、市教育相談指導員、県教職員相談、心の教室相談員、
         学校評議員代表、学校医、東根市福祉課職員、民生委員、警察関係者等          
 ・当該組織は学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担い、下記の具体的取組を行う。
  ○学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な計画の作成・実行・検証・修正等
  ○いじめの相談・通報の窓口として対応
  ○いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有
  ○いじめの疑いに係る情報があった時の緊急会議の開催、いじめの情報の迅速な共有
  ○関係児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の組織対応

(4)児童生徒の主体的な取組
 ・児童会によるいじめ撲滅の宣言や児童自らがいじめの問題について主体的に考え、いじめの防止を訴えるような取組を推進する
 ・教職員主導で児童が「やらされている」活動に陥ったり、一部の役員等だけの活動に陥ったりすることのないよう、教職員は、全ての児童がその意義を理解し、主体的に参加できる活動になっているかをチェックするとともに、陰で支える役割に徹するよう心がける。

(5)家庭・地域との連携
 ・学年懇談会、学級懇談会、家庭訪問、学校(学級)だより等を通じて「学校いじめ防止基本方針」について理解を得るとともに、地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めながら緊密な連携協力体制を図って行く。
 ・学校、家庭がネットいじめを含めたいじめの問題について研修したり、協議したりする機会を設け、家庭と連携した対策を推進する。

3 早期発見と組織的対応
(1)いじめ壮規発見の方法
  ①定期的なアンケート調査の実施(神町小「心の安全点検」月1回・県「児童用早期発見アッケート・保護者アンケート」)
  ②担任による相談、養護教諭や教育相談員等による相談体制を充実させる。
  ③保護者や地域との連携を密にし、相談体制を充実する。地域のパトロールや見守り隊の方からの連絡体制を密にし、情報をお寄せいただく。

(2)組織的対応
  ①いじめ防止対策委員会が中核となり、全教職員が共通理解のもと、一致団結して、迅速に問題解決にあたる。家庭への連絡を密にし、学校と家庭で共に児童を守る。
  ②重大な事案については、東根市教育委員会、村山教育事務所「いじめ解決支援チーム」等、外部機関との連携を図りながら、適切な対応をとる。

<重大事案と想定されるケース>
○児童が自殺を図った場合      ○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合  ○精神性の疾患を発症した場合 等